相続業務

相続登記

相続が発生し、相続人の方が不動産を持っていた時は、「相続登記」をすることをお勧めします。

お勧めする理由として3点あります。

1相続登記をしないと、金銭的負担を負ってしまう可能性があります。

相続登記が申請義務化になります。(令和6年4月1日施行)
相続により(遺言による場合を含みます。)不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日(また、遺産分割協議の成立により、不動産を取得した相続人は、遺産分割協議が成立した日)から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。
なお、正当な理由がなく相続登記申請をしなかった場合には、10万円以下の過料が科されることがあります。

2相続登記を怠っていると、すぐに相続登記をすることができなくなる可能性があります。

すぐに相続登記をしたいケースとして、相続登記をしていない不動産を売却する時が考えられます。
※不動産を売却する時は相続登記をする必要があります。

不動産を売却するため相続登記をしようとしたときに、例えば・・・

  • 相続人の一人が認知症になり判断能力がなくなってしまっている場合
  • 相続人が海外に行って連絡が取りにくくなっている場合
  • 行方不明になって連絡が取れなくなっている場合

以上のような場合は、すぐに相続登記ができない可能性が高いです。

3相続登記をしないうちに、さらに相続が発生(2次相続)して相続人が増えてしまった場合

遺産分割協議は相続人全員でする必要がありますので、相続人が増えれば増えるだけ、話し合いが難しくなっていってしまう可能性があります。

よくあるご質問

相続業務についてのよくあるご質問はこちらにまとめていますのでご参照ください。

よくあるご質問

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