相続が発生し、相続人の方が不動産を持っていた時は、
「相続登記」をすることをお勧めします。
相続登記が申請義務化になります。(令和6年4月1日施行)
相続により(遺言による場合を含みます。)不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日(また、遺産分割協議の成立により、不動産を取得した相続人は、遺産分割協議が成立した日)から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。
なお、正当な理由がなく相続登記申請をしなかった場合には、10万円以下の過料が科されることがあります。
すぐに相続登記をしたいケースとして、相続登記をしていない不動産を売却する時が考えられます。
※不動産を売却する時は相続登記をする必要があります。
不動産を売却するため相続登記をしようとしたときに、例えば・・・
以上のような場合は、すぐに相続登記ができない可能性が高いです。
遺産分割協議は相続人全員でする必要がありますので、相続人が増えれば増えるだけ、話し合いが難しくなっていってしまう可能性があります。
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相続業務についてのよくあるご質問はこちらにまとめていますのでご参照ください。
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