法人が事業用資金を借り入れる場合に、万が一の担保として所有不動産に(根)抵当権を設定する習慣がありますが、十分な不動産がない場合に在庫商品や売掛金債権などの動産や債権を担保とする借り入れ方法があります。 法人がする債権譲渡や動産の譲渡について,登記によって第三者対抗要件を備えることを可能とする制度です。
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