住宅ローンを完済したら、お早めに抵当権の抹消手続きをすることをおすすめします。
通常は、住宅ローンを完済すると金融機関から抹消手続きに必要な書類が郵送で届きます。
住宅ローンを借りた人(債務者)が返済できなくなった場合に、ローンを貸した金融機関(債権者)が債務者の土地や建物(担保不動産)から他の債権者より優先して返済を受けることができる権利のことです。住宅ローンを借りたときに、担保不動産の登記簿(全部事項証明書)に抵当権設定の登記がされています。登記簿(全部事項証明書)を確認すると抵当権設定登記がされているのが分かります。
登記簿(全部事項証明書)は名義書換を担当した司法書士事務所から郵送されていることが多いです。お手元にある権利証(登記識別情報通知書)と一緒になっていると思います。
住宅ローンを完済しても、抵当権設定の登記は削除されないためです。 そのため、担保不動産の登記簿に抵当権設定登記が残ったままになります。
抵当権の抹消手続きを放置した状態で不動産を売却するため相続登記をしようとしたときに、
例えば・・・
以上のことが起きると、抵当権の抹消手続きが煩雑となってしまう可能性があります。
将来、担保不動産をご売却することになった際に必ず抵当権の抹消手続きが必要となります。
以上の理由から、住宅ローン完済後はお早めに抵当権の抹消手続きをされることをおすすめします。
抵当権の抹消手続きは自分でも登記できますが、
時間や労力がかかってしまいます。
時間や労力をかけたくない方は登記の専門家(司法書士)に手続きの依頼をすることをお勧めします。
お困りごとがございましたら、お気軽に電話やお問い合わせフォームからお問合せください。
必要な書類のご案内とお見積書をお伝えいたします。
抹消手続きに関する委任状に署名と捺印をいただきます。本人確認書類のコピーをいただきます。
抹消手続きに関する委任状をご郵送いたします。同封した返信用封筒で、署名と捺印をした委任状+本人確認書類(コピー)を郵送 いたします。
当事務所で必要書類を作成し、管轄法務局へ登記申請いたします。
登記完了後に必要な書類を郵送で返却
※登記申請してから約1か月程度かかります。
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