こんにちわ~
住居表示を実施している地域で新築すると
区市町村の自治体から街区表示板(住居表示プレート)
が交付されます
あれってつけないといけないの?と疑問の声を聞きますが
「住居表示に関する法律」の第八条で
見やすい場所に、住居番号を表示しなければならない
と法律上は義務になってます
義務なのでプレートは無料で交付されており、
破損した場合も無料で再交付されています
義務ですが「住居表示に関する法律」には罰則規定がないので
貼らなかったからといって罰金、過料などがあるわけではなく、
自治体も「分かりやすいところに貼ってください」と
お願いすることしかできないものでもあります
ですが、住居表示プレートが貼っておいたほうが
郵便局や宅配業者の運搬の方が助かるので
貼っておいた方が人のためですね