こんにちは

 
上尾オフィスsです

 
毎年、ゴールデンウィーク明けから、気温が
ぐっと上がりましたね

 
そのため、熱中症になるニュースを聞きますので、水分補給を忘れずに過ごしていきましょ

 
最近、法定相続情報証明制度について
勉強した際に、改めて気づいた知識がありました。
法務局に提出する相続関係一覧図を作成する際、また交付後に注意しなければいけない点を何個かありましたので、挙げておきます

 
※私が勉強不足であったのもありますが

 
1,作成する際に住所を記載することで
住民票の写しとして使用できるが、
あくまで、相続登記のみにしか使えない

 
売買登記の際に住民票の写しとして添付できない

 
2,提出書類に被相続人の死亡から出生までの戸籍は、必須。
不動産登記は、実務上出生までではなく、
生殖可能年齢から死亡までで足りるため、
提出すると、出生まで戸籍を再提出するはめになりますね

 
3,作成後、相続人の方で相続放棄した者がいる場合には、作り直しをしなけばいけないなど

 
もうちょっと、改善してほしいことも多々あります

 
まだまだ、法定相続証明制度の認知度が低いですし、利用して初めて利用しにくさがわかると思います

 
そのため、恐れずに実務家が
どんどん利用して改善点を挙げていき、
法改正してもらいたいですね
