司法書士・土地家屋調査士ブログ

2025年5月16日

検索用情報の申出

こんにちわ~爆笑   不動産登記簿を見ても、所有者やその連絡先が分からない 「所有者不明土地」が全国で増加している背景から 令和8年4月1日から不動産の所有権の登記名義人は、 氏名・住所に変更があった日から2年以内に 変更の登記が義務化されることになりましたびっくり   これに伴い、所有権の登記名義人の義務の負担軽減のため、 所有者が自ら変更登記の申請をしなくても、 法務局が住基ネット情報を検索して 職権で変更登記をする仕組みが作られました   そのため、法務局が所有権の登記名義人の住基ネット情報を検索するために 氏名・住所のほか、生年月日等の「検索用情報」が必要となり、 令和8年4月1日の義務化に先立ち、 令和7年4月21日から、所有権の保存・移転等の登記をする際に 「検索用情報」を申し出ることになりました目   住基ネットと連携している仕組みから 法人と 海外居住者は制度から除かれており、 また日本に住所を有する自然人であっても 代位登記のような所有者が 登記の申請人でない場合は 検索用情報を申し出ることはできないことになっています。   検索用情報の内容は、次のとおりです。   ① 氏名 ② ふりがな ③ 住所 ④ 生年月日 ⑤ メールアドレス   の5項目になっています。 生年月日やメールアドレスは法務局が住基ネットから検索するための情報ですので 登記簿などの登記記録には反映されません。   メールアドレスが何故必要なのかというと DV被害者等の最新の住所を公示することに支障がある場合があり、 法務局が職権で住所等の変更登記を行うことの可否を あらかじめ所有権の登記名義人に確認するためです。   メールアドレスがない場合には、メールアドレスがない旨を明記します。 その場合は職権で変更登記することの可否は書面で通知されるものとされています。   制度のイメージとしては↓のようになります   職権による住所等変更登記の手続イメージ(自然人の場合) 法務省のHPより   令和7年4月21日以前に既に所有権の登記名義人になっている場合でも 申し出ることが可能になっています Webブラウザから、かんたん登記申請  

ブログ一覧へ