司法書士・土地家屋調査士ブログ

2023年5月19日

固定資産税と都市計画税の清算

こんにちわ~音譜   気温の変化が大きい季節の変わり目   気温差が大きいと体温の調整のために自律神経が過剰に働き、 疲労がたまる「寒暖差疲労」が起こりやすいので お気をつけくださいませ照れ       ところで、売買の時に何故、固定資産税と都市計画税(通称 固都税) の清算を行うのかと思う方もいらっしゃるのではないでしょうかはてなマークはてなマークはてなマーク   これは、土地・家屋などの固定資産を1月1日時点に 所有している方が固定資産税の納税義務者がなっており、 1月2日以降に売買等で固定資産の所有者でなくなった場合も 1月1日時点の所有者であれば、1年分の固定資産税の納税義務が生じてしまうからなのです     自治体は徴税効率のために一律に1月1日時点の所有者を納税義務者と定めていますが 納税する側からすれば、所有権のある期間の納税するのが公平です。   なので、売買の際は、公平な税負担のため 引渡日の前日までの所有者である売主様、引渡日以後の所有者になる買主様 の負担として固定資産税を日割計算して精算しているのです   ただ、1月1日時点の所有者が納税義務者になりますが その年の固定資産税の評価額が定まるのが4月1日以降、 自治体から納税義務者に納税通知書が送付されるのが5月あたりなのが一般的です   おおよそ5月以降の売買の場合は 自治体から納税通知書が届いているので それに基づいて日割り計算すればいいのですが   1月~4月の売買の場合は 自治体から新年度の納税通知書が届いていないので   ・納税通知書が届いてから売主様から買主様に請求して引渡後に精算する。 ・前年の税額を基に引渡時に清算する。(差額が生じても再清算しない) ・前年の税額を基に買主様から売主様に預り金として精算し、差額が生じたら返金する。   の大きく分けて3パターンあります。 どのように清算するかは売主様と買主様の間で売買契約の際に締結するのが通例です     その他、固定資産税・都市計画税で疑問があれば 固定資産の所在地の市役所、町村役場までご相談くださいませ (但し、東京都23区内の固定資産に関しては、区役所ではなく都税事務所になります)  

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