司法書士・土地家屋調査士ブログ

2023年5月24日

法定相続情報証明制度

こんにちは爆笑
上尾オフィスsですびっくりマーク
毎年、ゴールデンウィーク明けから、気温が
ぐっと上がりましたねびっくり
そのため、熱中症になるニュースを聞きますので、水分補給を忘れずに過ごしていきましょグラサン
最近、法定相続情報証明制度について
勉強した際に、改めて気づいた知識がありました。
法務局に提出する相続関係一覧図を作成する際、また交付後に注意しなければいけない点を何個かありましたので、挙げておきますびっくりマーク
※私が勉強不足であったのもありますがハイハイ
1,作成する際に住所を記載することで
住民票の写しとして使用できるが、
あくまで、相続登記のみにしか使えない真顔
売買登記の際に住民票の写しとして添付できないガーン
2,提出書類に被相続人の死亡から出生までの戸籍は、必須。
不動産登記は、実務上出生までではなく、
生殖可能年齢から死亡までで足りるため、
提出すると、出生まで戸籍を再提出するはめになりますねガーン
3,作成後、相続人の方で相続放棄した者がいる場合には、作り直しをしなけばいけないなど泣き笑い
もうちょっと、改善してほしいことも多々あります物申す
まだまだ、法定相続証明制度の認知度が低いですし、利用して初めて利用しにくさがわかると思いますニヤリ
そのため、恐れずに実務家が
どんどん利用して改善点を挙げていき、
法改正してもらいたいですね花

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