司法書士・土地家屋調査士ブログ

2023年6月30日

昭和57年1月1日以降に新築された家屋

こんにちわ~爆笑     住宅用家屋証明証明書の取得要件 不動産取得税の軽減制度の要件 住宅ローン減税の適用要件に 「昭和57年1月1日以降に建築された家屋」 というものが出てきますグッド!     昭和57年1月1日で線引きされているのは 昭和56年6月1日施行の建築基準法の改正で耐震基準が刷新されて 登記上の建築日付が昭和57年1月1日以降の場合、 税制上は改正後の新耐震基準を満たす建物をみなしているからです。 (昭和56年6月1日以降ではなく、昭和57年1月1日以降の建物になっているのは 改正後の新耐震基準による建築確認と実際に建物が完成するまでにはタイムラグがあるためです。)   ですので、昭和57年1月1日以前に建築された家屋でも 耐震基準を満たす証明書があれば、 住宅用家屋証明書の取得、不動産取得税軽減、住宅ローン減税は可能となっています。   令和4年度税制改正前までは 耐震基準を満たす証明書が不要な要件に 木造、軽量鉄骨造は建築から20年以内 鉄骨造、鉄筋コンクリート造などは建築から25年以内 という制限がありました。   そのため、中古物件を購入する際は 耐震基準の証明書発行までの時間と費用がネックとなっていましたので 中古物件購入者にとっては良い改正だったのではないかと思います合格     ところで、司法書士や不動産業界の人の中には 住宅用家屋証明書を「専住(せんじゅう)」と言う方も多いです。 これは住宅用家屋証明書を以前は「専用住宅証明書」と言われていた時代に 略して、専住と呼んでいた名残りです。     最後に、採用HPのご紹介です爆笑 http://yotuba-recruit.com/ 求人募集はアルバイトも含め随時行っております。   また、会社説明会や、 職場見学も可能です。 各支店の最寄駅は、 上尾オフィスは北上尾駅(高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン)ラブラブ 所沢オフィスは所沢駅(西武池袋線・西武新宿線)ラブラブ 目白オフィスは目白駅(山手線)ラブラブです。

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