司法書士・土地家屋調査士ブログ

2024年1月5日

令和6年から戸籍の新制度はじまる

あけましておめでとうございます。 本年もどうぞよろしくお願いいたしますニコ さて、令和6年ですが4月1日から 相続登記が義務化されることは 御存知の方も多いのではないでしょうかはてなマーク 相続登記の義務化の負担を軽減する制度なのか 4月1日に先立って、3月1日から改正された戸籍法が施行されて 戸籍取得の広域交付制度が始まります目 戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行) 【法務省】 今まで戸籍は本籍地の各自治体で管理されており、 自治体同士で連携されていなかったので 戸籍の本籍地ごとに請求する手間がありましたショボーン 3月1日からは戸籍の管理システムが連携されて 本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍・除籍が請求できるようになります ですので、本籍地がバラバラでも一か所の自治体の窓口にまとめて請求できます飛び出すハート また、各自治体で戸籍の管理システムが連携されたことで 提出先の自治体が本籍地の戸籍を確認可能になったことで 戸籍届出時(婚姻届、養子縁組届など)に戸籍謄本の提出が不要になりますグッド! 一見便利な制度ですが広域交付制度の戸籍請求については以下の難点があります。 ・請求可能なのは本人限定 (司法書士・弁護士・税理士など専門家による職務上請求による取得や  本人からの委任状による代理人による取得は広域交付制度の対象外です) ・郵送での請求は広域交付制度の対象外 (広域交付制度では、本人が自治体の窓口で  顔写真付きの本人確認書類(健康保険証など不可)を提示する必要がある) ・取得可能な範囲に制限がある (本人、配偶者、直系尊属、直系卑属のみで  兄弟姉妹、叔父叔母の戸籍は広域交付制度の対象外です。) ・コンピュータ化されていない戸籍は広域交付制度の対象外 (相続の場合、出生から死亡まで収集する必要がありますが  コンピューター化されていない戸籍は広域交付制度の対象外。 ・戸籍抄本(一部事項証明書、個人事項証明書)は広域交付制度の対象外 (広域交付制度は戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)、  除籍謄本(除籍全部事項証明)の取得に限定されます) 以上のように限定的な利用に留まっているので 相続に必要な戸籍が全て収集できるとは限らず、使い勝手が悪い制度ではありますガーン また、住所の証明書になる住民票、住民票の除票、戸籍の附票は 戸籍法ではなく、住民基本台帳法によるもので 戸籍法による広域交付制度とは無関係です。 住民票は住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)を利用して 既に広域交付制度が実施されていますが 広域交付制度で発行された住民票は通常の住民票とは異なり、 本籍地の記載が入らないので相続の用途には使用できないのと (戸籍と住民票の記載されている被相続人・相続人の同一性を確認のため本籍地入りのものが必要) 住民票の除票、戸籍の附票は広域交付制度の対象外なので 住民票の除票は住所地の自治体、戸籍の附票は本籍地の自治体に 別途請求する必要がありますパー それでも今までは戸籍を遠方の自治体でも個別に集めなければならなかったのが 1ヶ所である程度までは収集できるのは利便性が向上したと思います爆笑 先ずは、広域交付制度を利用して、ご自分でまとめて請求しておいて 司法書士なり、弁護士なり、税理士なりの専門家にお願いして 戸籍を読み解いてもらったり、不足分の戸籍収集・住民票等の収集を お願いしてみるのもいいのではないでしょうかはてなマークはてなマークはてなマーク (不足分のみの書類収集依頼の方が専門家に一から全ての  必要書類を収集してもらうよりも費用がお安くなります) 最後に、採用HPのご紹介です爆笑
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